奨学金返還支援

 奨学金の貸与を受け就学した方が卒業後に社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会が運営する施設及び事業所に就労した場合には、奨学金の返還に要する費用の一部を助成する「奨学金返還支援助成金」を支給します。
 助成の対象は社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会に所属する施設及び事業所に勤務している職員及び準職員であって次の各号に該当する方。


  1. 独立行政法人日本学生支援機構奨学金、その他貸与型の奨学金で理事長が認めるもので介護福祉士養成施設等、学校教育法で定める各種学校在学中に奨学金の貸与を受けた方。
  2. 自ら奨学金を返還していること。
  3. 社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会に採用される前に介護保険法及び老人福祉法に定める施設、その他理事長が認める事業所に勤務していた場合は、直近の退職した日から1年を経過していること。
  4. 採用後、継続して3年以上勤務すること。
  5. 遠軽町内に住所を有し、居住していること。
    助成金の額は月額1万円を上限とし(上限額に満たない場合はその額)「奨学金返還手当」として支給します。

 また「奨学金返還手当」の支給対象となる期間は10年(120ケ月)を最長とし期間以内に返還が終了した場合にはその時点で終了します。
詳細は社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会 0152-47-3001(特別養護老人ホーム丸瀬布ヒルトップハイツ)までお問い合わせください。