役員報酬規程

社会福祉法人 丸瀬布社会福祉協会

役員等報酬規程

(目  的)

第1条 この規程は、社会福祉法人  丸瀬布社会福祉協会(以下「当法人」という)定 款第8条および第21条の規定に基づき、役員(理事、相談役及び監事)及び評議員 (以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。

(役員報酬)

第2条 当法人の役員報酬は支給しないものとする。

(費用弁償)

第3条 役員が、理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行う場合、 次のとおり費用を弁償する。ただし、施設長等の施設職員が役員の場合は支給しな い。

2  交通費の実費が次の費用弁償額を超える場合は、社会福祉法人丸瀬布社会福祉協 会旅費規程に基づきその実費相当額を別途支払うことができる。

(改  廃)

第4条 本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。

附  則

1. この規程は、平成29年  4月  1日より施行する。

2. この規程は、令和  6年12月  5日一部変更し、令和  7年  4月  1日より施 行する。