役員報酬規程

社会福祉法人 丸瀬布社会福祉協会 
役員等報酬規程

(目的)

第1条 この規定は、社会福祉法人  丸瀬布社会福祉協会(以下「当法人」と いう)定款第8条および第21条の規定に基づき、役員(理事及び監 事)及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。

(役員報酬)

第2条 当法人の役員報酬は支給しないものとする。

(費用弁償)

第3条 役員が、理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行う 場合、次のとおり費用を弁償する。ただし、施設長等の施設職員が役 員の場合は支給しない。

2 交通費の実費が次の費用弁償額を超える場合は、社会福祉法人丸瀬布 社会福祉協会旅費規程に基づきその実費相当額を別途支払うことがで きる。

(改廃)

第4条 本規定は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。

附  則

1.この規定は、平成29年4月1日より施行する。